今、介護サービス事業者に求められるBCP(前編)
今、介護サービス事業者に求められるBCP(前編)
令和3年度介護報酬改定では「業務改善に向けた取り組みの強化」が新設されました。
これにより、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等(BCP)の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務付けられることとなりました(3年間の経過措置期間が設けられています)。
予想される脅威が起こった時にも、サービスを継続するための行動計画を立てておくことが必要
BCP(事業継続計画)とは
「潜在化している脅威による損失と影響を事前(平常時)に分析し、その結果に応じた対策の検討と導入を行うことで、脅威が顕在化した際(非常時)に事業継続を確実にするための各種の手順や情報を文書化した行動計画」のことです。
平たく言いますと、「脅威が発生した際の具体的な行動計画」のことで、BCPを策定することで、地震等の自然災害、感染症のまん延等、様々な脅威が発生した場合に、重要な事業や業務を中断させない、又は中断したとしても可能な限り短期間で復旧させることを目指します。
ではなぜ今、介護事業者にBCPを求められているのでしょうか。
介護サービス事業者には、利用者の生活を支える社会的責任があり、自然災害の発生や感染症の流行によって介護サービスが停止してしまうと、利用者の生活に大きな支障が生じます。
近年、地震や風水害等の自然災害、新型コロナウイルスといったリスクが増大しており、日頃からの備えはもちろん、脅威発生時でも利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供できる体制の構築が必要となり、あらかじめ検討した対策をBCPの形にまとめておくことが求められているのです。
後編では、介護サービス事業者に策定が義務化されたBCP対策のポイントについてお伝えします。
【後編掲載内容】
BCP策定時のポイント
- 防災計画とBCPは異なる。BCPで重要なのは“事業を継続する”こと
- 優先して復旧する重要業務を選定する
- 事業所の立地環境を踏まえたリスクアセスメントをする
BCP策定後も、定期的な見直しや訓練(BCM)が必須
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外資系企業・国内企業・官公庁における事業継続、防災、危機管理等の各種リスクマネジメント・クライシスマネジメントコンサルティングに従事するとともに、東日本大震災発生後の被災自治体への派遣業務等地方自治体での様々な業務経験を活かし、“自助”・“共助”・“公助”の連携を踏まえた組織のレジリエンス向上に寄与するBCP普及活動や当該分野の専門家として事業継続の国際規格であるISO22301審査員としての活動を行う。